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2019年12月31日

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Posted by 仙台心理カウンセリング  at 18:18心理学講座

2019年12月30日

抗精神薬|副作用








抗精神病薬の副作用

◆中枢神経症状
 Ⅰ.錐体外路症状
  1.パーキンソニズム
  2.急性ジストニア
  3.急性アカシジア
  4.遅発性ジスキネジア

 Ⅱ.精神症状
  1.過鎮静
  2.認知機能障害
  3.抑うつ症状
  4.強迫症状
  5.過感受性精神病

 Ⅲ.けいれん発作と脳波異常

 Ⅳ.悪性症候群

◆自律神経症状:
  1.抗コリン性副作用
  2.抗ノルアドレナリン性副作用

【心・循環系の副作用】

◆内分泌・代謝障害:
  1.体重増加
  2.耐糖能異常
  3.性機能障害
  4.抗利尿ホルモン不適合分泌症候群

◆その他の副作用:
  1.肝障害
  2.血液・造血器障害
  3.皮膚症状
  4.眼症状

※「臨床精神薬理ハンドブック」樋口輝彦/著 医学書院


・・・・・・・・・・


【向精神薬と抗精神病薬の違い】

1,向精神薬とは中枢神経に作用し精神機能(心の働き)に影響を及ぼす薬物の総称で、抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬などがあります。一般科においても抗不安薬や睡眠薬などは治療や検査に用いることがあります。
 
2,抗精神病薬はその作用力を示す強さ(等価用量)によって、高力価群と低力価群に分けられます。高力価群はおもに幻覚妄想に、低力価群は精神運動興奮に対する鎮静目的に使用されます。副作用においても、前者は錐体外路系に影響を及ぼすのに対し、後者は自律神経や循環器系に作用を及ぼす場合が多いとされています。

※「向精神薬の薬理作用と副作用」:日本精神科看護協会














































































































































































































































































































































































































  
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Posted by 仙台心理カウンセリング  at 07:43心理学講座

2019年12月29日

EAP|従業員支援プログラム

従業員支援プログラム|EAP(Employee Assistance Program)









EAP(Employee Assistance Program)の略。

日本では従業員支援プログラムと和訳される職場でのメンタルヘルスサービスです。
(働く人のメンタルヘルスケアサービス)

社員のメンタルヘルスケアをすることにより、

社員のパフォーマンス低下を抑えることを目的に、

1970年代以降、EAPの導入が爆発的に広がりました。


特に、日本では「労働契約法」が2008年に施行され、
労働者の安全配慮義務が企業に法的義務として課されるようになったことも拡がりの要因です。

近年、労働者の過労死や劣悪な労働環境が社会問題となっていることもあり、
これらの背景から、EAPを導入する企業は増加傾向にあります。


年功序列、終身雇用制から実力主義、成果主義へと移行した日本の企業では、
社員にかかるストレスは日々増大しています。


社員のメンタル面での不調は企業の生産性にとっても大きなマイナスとなってしまうため、社員のストレスを減らしメンタルのコンディションを回復して最大のパフォーマンスが発揮できるようにする取り組みとして、このEAPを利用する企業が増えている訳です。


EAPは、メンタル面での不調または不調になりかけている社員の個人面談などの他にも、全社員対象としたメンタルヘルスケアプログラム(研修)なども準備し、社員の心の健康に寄り添い、人事・総務・労務担当者に対しては会社の状況に沿って支援方法を提供します。

人事担当者としても、EAP導入でメンタルヘルスケアを万全にすれば、より活性化された組織作りを目指すことができます。




※当方では、2009年の開業時より、様々な職種の企業様に対して、EAP活動をご提供させて頂いております。




































































































































  
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Posted by 仙台心理カウンセリング  at 07:05心理学講座

2019年12月28日

睡眠障害|精神生理性不眠症








不眠という症候から不眠症という診断を導くには、睡眠障害国際分類第2版(ICSD-2)によると、「適切な睡眠環境下において、睡眠の質や維持に関する訴えがあり、これに基づいて日中の機能障害が認められる」ことを求めています。

不眠の結果生じる日中の機能障害、倦怠感、集中力・記憶の低下、気分の障害、日中の眠気、身体症状、食欲低下、意欲低下などが該当します。

心理的ストレスや環境変化、身体疾患などを契機として、不眠の訴えが1か月以上持続する場合を、「精神生理性不眠症」と呼びます。




【睡眠に関する基本的な知識や治療法】

ポイント!
不眠症の基本的な対応、特にスタンダードとされている認知行動療法の主要な技法について。




1,認知行動療法を勧める。

2,筋弛緩法を実践するように勧める。


不眠症に対する効果的な治療法として、睡眠薬や認知行動療法による治療があります。

認知行動療法は不眠症に対する標準的な治療として推奨されており、

問題の症状の維持要因となっているその人の考え方(認知)や振る舞い(行動)の癖を明らかにし、

それらを改善するために癖の代わりとなる習慣の獲得を促すアプローチです。


不眠に対する認知行動療法は、

Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia(CBT-I)と呼ばれており、

これは不眠症に対して有効性が明らかにされた技法を組み合わせた治療パッケージの総称です。




◆CBT-Iの治療技法

【睡眠衛生指導・心理教育】

睡眠に対する正しい知識を与え、質の良い睡眠をとることができるように生活上の条件を整え、日常生活を通して睡眠に有利に作用させるような工夫の実践を勧めていきます。

カフェインやアルコールの摂取、日中の活動量や体温といった、科学的根拠に基づいた睡眠に影響を及ぼす要因の説明を行い、睡眠を妨害するような要因と整えるための行動変容を促すことを目的とします。




厚生労働省医学研究班からは「睡眠障害対処の12の指針

1,睡眠時間は人それぞれ、日中の眠気で困らなければ十分
 睡眠の長い人、短い人、季節でも変化、8時間にこだわらない
 歳をとると必要な睡眠時間は短くなる

2,刺激物を避け、眠る前には自分なりのリラックス法
 就床前4時間のカフェイン 摂取、就床前1時間の喫煙は避ける
 軽い読書、音楽、ぬるめの入浴、香り、筋弛緩トレーニング

3,眠くなってから床に就く、就床時刻にこだわりすぎない
 眠ろうとする意気込みが頭をさえさせ寝つきを悪くする

4,同じ時刻に毎日起床
 早寝早起きでなく、早起きが早寝に通じる
 日曜に遅くまで床で過ごすと、月曜の朝がつらくなる

5,光の利用でよい睡眠
 目が覚めたら日光を取り入れ、体内時計をスイッチオン
 夜は明るすぎない照明を

6,規則正しい3度の食事、規則的な運動習慣
 朝食は心と体の目覚めに重要、夜食はごく軽く
 運動習慣は熟睡を促進


7,昼寝をするなら、15時前の20~30分
 長い昼寝はかえってぼんやりのもと
 夕方以降の昼寝は夜の睡眠に悪影響

8,眠りが浅いときは、むしろ積極的に遅寝・早起きに
 寝床で長く過ごしすぎると熟睡感が減る

9,睡眠中の激しいイビキ・呼吸停止や足のぴくつき・むずむず感は要注意
 背景に睡眠の病気、専門治療が必要

10,十分眠っても日中の眠気が強い時は専門医に
 長時間眠っても日中の眠気で仕事・学業に支障がある場合は専門医に相談
 車の運転に注意

11,睡眠薬代わりの寝酒は不眠のもと
 睡眠薬代わりの寝酒は、深い睡眠を減らし、夜中に目覚める原因となる

12,睡眠薬は医師の指示で正しく使えば安全
 一定時刻に服用し就床
 アルコールとの併用をしない


こうした睡眠衛生指導を行っていくに際して求められる基本姿勢は、

カウンセラーとして、話をよく聴き、辛さを受けとめ、共感する。です。




【刺激制御法と睡眠制限法】

刺激制御法とは、眠る行動を促進する環境が整っていないために不眠を維持させる不適切行動が生起しやすくなるというオペラント条件づけ理論に基づき、学習された不適切な学習の変容を目指す技法です。


刺激制御法で示されやすいのは…

1,眠気が見られる場合のみ入床する。
2,床上は性交渉を除き、睡眠のみに使用する。
3,寝床に入って15分程度経っても眠れなければ離床する。
4,たとえ昨夜眠れなくとも、起床時刻を一定にする。
5,日中仮眠をとらない。
※ その他




上記の1~4を、初回の治療導入面接で説明して行きます。

その際に治療導入前に測定した主観的(睡眠日誌)および客観的(活動計)睡眠評価の結果を本人に提示し、
個々における睡眠に関する認知の歪みを明確化していきます。

その後は隔週の頻度で15~20分の面接のなかで、日々の睡眠習慣についての指導を行っていきます。

不眠症患者が不眠が続くと睡眠不足を補うために必要以上に身体を休めようとするため、床上時間が長くなり睡眠効率が低下します。

そのため、睡眠制限法は床上時間を制限することで睡眠効率を高め、不眠の改善を目指す技法です。


睡眠日誌に基づき、実際の推定睡眠時間だけに起床を限定し、

5日間連続してその90%以上眠れた時に、睡眠時間を15分ずつ延長させる方法です。





✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼





【実践方法】

床上時間を2週間の平均睡眠時間(睡眠日誌上1晩に眠れた時間)プラス15分に設定し、

床上時間が5時間を切るような場合は5時間に設定する。

起床時間は毎日一定にし、起床時刻を遅くして計算上の床上時間に生活を合わせる。

日中は床に就かない。

起床時には、何時間眠れたかを記録する。

5日間起床時間の90%以上眠れたら、床上時間を15分増やす。

以上の流れで実践します。


この方法を繰り返し行うことで、睡眠の質を高めながら、徐々に睡眠の量を増加させていくことが可能です。




2004年のCBT-I実施マニュアルのなかで刺激制御法と時間制限法が併せて睡眠スケジュール法として紹介されて以来、睡眠スケジュール法はCBT-Iのスタンダードな技法とされています。




多くの人が考えている、寝床で過ごすことで身体が休まる、寝床にいれば眠くなるという認識とは相反することになるので、クライエントが抵抗を示す場合もあります。クライエントの状況に合わせ、方法を緩めたり修正(微調整する事)もあって良いと思われます。









【リラクゼーション】

リラクゼーションは、不安や緊張と相反するリラックス状態を作り出し、
それらを拮抗させることで質の高い睡眠を促すことを目的とした技法です。

不眠症に対するリラクゼーションでは、漸進的筋弛緩法が推奨されています。

漸進的筋弛緩法とは、身体の各部位に力を入れて抜くことを繰り返し、リラックスを導く技法です。

力を入れる部位は、最初は効果を感じやすいところからはじめ、徐々に、つまりは漸進的に、その範囲を広げていきます。

漸進的筋弛緩法は、クライエントが不安や過覚醒のため眠りにくくなっている入床前や中途覚醒時に実施してもらい、
リラックスした状態での入眠を促します。


以上のように、不眠症に対して認知行動療法はスタンダードな治療法であるといえ、
その中に筋弛緩法も組み合わさっていることが多いと言えます。


※筋弛緩法自体は「レスポンデント理論」に基づいた理論ですから、
「認知行動療法」という枠組みで考えるのは、理論的には不適切であります。




「睡眠覚醒は体内時計で調整されています。週末の夜ふかしや休日の寝坊、昼寝のしすぎは体内時計を乱すのでご注意を。平日・週末にかかわらず同じ時刻に起床・就床する習慣を身につけることが大事です」

体の中には体内時計があり、睡眠のタイミングを決めるだけではなく、前もってホルモンの分泌や生理的な活動を調節し、睡眠に備えてくれます。


これらの準備は自分の意志ではコントロールできませんから、規則正しい生活こそが、体内時計を整えそこにプログラミングされている睡眠を円滑に行うために必要なことになります。

選択肢③のような対応は、その背景に「寝つきが悪いから、早く寝て睡眠時間を増やせばよい」という単純な論理が控えているように思われます。

しかし、眠れない人にこれまで以上に床に居るように指示するのもなかなか難しい面があると言えるでしょう。
このようなアプローチは、クライエントの眠れない不安を高める恐れがあり、「早く眠らなければ」と焦れば焦るほど目が冴えてしまうという事態を招きかねません。


「一過性で終わるはずだった不眠が慢性化して不眠症になる」、その背景にはこのような「不眠恐怖」があることが少なくないのです。

現時点では、いつも同じような時間に眠ることを重視し、眠れない場合でも焦らず、時には床から出て過ごすことも大切になります。




◆「睡眠時間にこだわらない」が挙げられています。


内容は以下の通りです。
「睡眠時間には個人差があります。「◯◯時間眠りたい!」と目標を立てないでください。どうしても眠気がないときは思い切って寝床から出てください。寝床にいる時間が長すぎると熟眠感が減ります。日中に眠気があるときは午後3時前までに30分以内の昼寝をとると効果的です」

睡眠というのは「過ぎ去った眠気を追いかけず、次の眠気がやってくるのをじっと待つ」ことが大切です。
その際、寝床でじっと待つのではなく、眠りを妨げないような活動をすることも大切です(私はとても難しい本を読むとかをすると、すぐ眠くなります)。
「どうせいつかは眠くなるのだから、眠くなるまで起きていよう」くらいに割り切ったほうが好結果をもたらします。


実際「眠れないのに我慢して無理に寝床にいる」と不眠が悪化することが分かっています。

常識的な範囲内でベッドで休む時間を決めておき、眠れなければベッドから出る、前日の睡眠状態にかかわらず日中はなるべく活動的に過ごすことが大切です。

こうした習慣が「眠れないかもしれない」という不眠恐怖を和らげ、寝床を不安な場所にしないために必要なことです。




不眠が続くうちに寝床に向かうだけで緊張してしまい、夜になるのが憂鬱になってきます。

「夜中に起きた際には時計で時刻を確認するように勧める」ことで、眠れていないという落ち込みや、あと○時間しかないという焦燥を強めてしまう可能性もあります。

つまり、時計を見るという行為がストレスになり、それによって眠れなくなる可能性があるということですね。


また、睡眠の後半には、コルチゾールが起床の準備をしていき、起床時間の3時間前から徐々に分泌され始め、起床1時間前に急激に分泌されて脳を目覚めさせます。

そして、このコルチゾールの分泌は言語に影響を受けることが知られています。

つまり時間を確認すると(つまり、言語的に「今○時だ」「あと○時間眠れる」「起きるまであと○時間しかない」と認識すると)、その時間に合わせて起床準備が行われてしまうのです。

時計を見れば、自分が望む起床時間からの逆算などが自然と行われてしまう訳です。


























































































































































































































































































































































































  
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Posted by 仙台心理カウンセリング  at 07:07心理学講座

2019年12月27日

客観的観察法|知能検査|仙台心理カウンセリング 仙台の女性心理カウンセラー






◆知能の客観的観測法|知能検査

それぞれの人の知能を客観的に測って、客観的に表す「ものさし」があれば、非常に便利です。

その「ものさし」によって、ある子どもの知能の発達程度を他の子どものそれと比較できるので、検査結果を指導の目安として使うことができます。




A.Binet
フランスではBinetが、知的障害児を選別するための鑑別法を編み出そうとしていました。
順序をでたらめに並べた数字の列を記憶させるとか、
正方形やひし形を模写させるとかの検査項目を児童にさせてみました。

ビネーは、それからさらに、精神医学者のシモンと協同で、
自分の考案した検査問題の多くの児童にやらせてみたところ、
ある問題では正答する子どもの数が多いのに、
ある問題では正答できる子どもの数が減ってくることに気づきました。

そこで、多くの子どもが正答を与えることができる正答率の高い問題から、
少しの子どもしか正答を与えることのできない難しい問題を順番に並べ、
どこまで正しく答えるかを見れば、その子どもの「知能」が測れるだろうと考えたわけです。


当時のパリの教育委員会では、公立学校で、知能程度が大体等しい児童を集めて学級を編成すれば、
教育する上で効果が上がるのではないかと考えて、その方法を考案するようにビネーに委嘱しました。

そこで、ビネーとシモンは、容易な検査問題から難しい検査問題までを選定して「知能検査」を作り上げたのです。
これが、世に現われた最初の知能検査法で1905年のことになります。

ビネーは、この検査問題の作成に大変な努力を払いました。
問題の難易度を歴年齢と合わせることが大変な作業だったとのことです。
同年齢の様々な社会仮想の子どもたちに、それぞれの問題をテストしてみて、
その結果から適当なものを選び出し、更にその問題を修正しました。

このとき、検査を受けたその年齢の多数の児童のうち、
50%~75%が合格するということを目安にしました。


また、どのように答えたときに正答とするのか、制限時間をどの程度にするか、
といった細かい基準を設定しなければなりませんでした。
このようにしてビネーは、ついにテストの標準化の仕事を成し遂げました。

このビネー式知能検査の成功は、ドイツ、イギリス、アメリカでも認められ、それぞれの国で改訂が行われました。
その中で有名なのが、アメリカのスタンフォード大学でターマンによって行われた改訂です。

ターマンは、ビネーよりももっと多数の児童・成人について、問題を一つひとつ再検討し、
1916年にこれを「スタンフォード・ビネー改訂知能検査」として発表しました。
この改訂版は1937年と1960年に、更に改訂を加えられ、世界各地で知能検査の普及に貢献しました。

※A.Binet:「普通教育に適する子どもとそうでない子どもを見分けるための検査法を最初に開発した人物」




D.Wechsler
ビネー検査では、知能を精神年齢という一次元的な尺度で表示します。
発達途上にある幼児や児童の知能は質的な差異を考えるよりもその発達の遅速を問題にする方が重要であると考えられていたためです。

しかし、成人や知的障害者を相手にするときには、知能構造の質的な差異を知る方が重要になってきます。
アメリカのヴェルビュー病院の精神科医Wechslerは、
1929年に、この診断的な目的に沿った検査(ウェクスラー・ヴェルビュー成人用知能尺度:WAIS)を作りました。

すなわちウェクスラーは、知能を「知的な諸機能の複合」とし、
ウェクスラー式知能検査を開発したということになります。

ウェクスラー式では知能指数には「偏差知能指数=DIQ(Deviation IQ)」が用いられます。
偏差知能指数とは、一般的な知能指数(平均)からどの程度異なるかを示した値であり、集団の平均を100とします。
こちらは「(個人の得点−同じ年齢集団の平均)÷([15分の1]×同じ年齢集団の標準偏差)+100」で算出されます。




E.Kraepelin
エミール・クレペリンの業績は大きく分けて2つ。

1つは「統合失調症概念」の提出です。
現在の統合失調症概念を示したのは、ブロイラーとクレペリンの2人になります。
ブロイラーの方はより広範な状態像の統合失調症者を含めて捉えていたので、クレペリンの示した、
いわゆる「早発性痴呆」の病態の方が重たいとされています。


もう1つは「連続加算法の考案」です。
クレペリンは人間が単純な作業を継続した場合に、作業量と経過時間の間には一定の法則があることを見出し、
連続加算法による作業量と単位時間当りの変動に寄与する因子に考察を加えて、
1902年に「作業曲線」という論文を発表しました。

日本の「内田クレペリン作業検査法」はクレペリンが作成したものではありません。
クレペリンの連続加算法を、内田勇三郎が取り入れて独自に考案した心理検査になります。
(「内田クレペリン検査が翻訳されたものではありません」)


ちなみにクレペリンの弟子には、
現在アルツハイマー型認知症として知られる疾患を初めて報告したアロイス・アルツハイマーや、
レビー小体型認知症の名称のもとになったフレデリック・レビーなどがおります。




F.Galton
フランシス・ゴルトンは19世紀イギリスの学者です。
ダーウィンのいとこにあたり、知能には遺伝的要因が大きいとして、人間の素質に関する学問である「優生学」を提唱しました。

また、統計学でも重要な業績を残しています。
例えば、正規分布に関して「誤差曲線」という表現を使ったのはゴルトンです。

また、相関係数に関して測定方法を最初に開発したのはゴルトンになります(グラフを作成し、2世代のスイートピーの関係を調べた)。
ゴルトンが相関という概念を出すまで、2つの事象の関係は物理化学を中心に「因果関係」が主体でした。
反因果主義のゴルトンに出会い、ピアソンは「相関関係を因果関係と解釈してはならない」という主張をするようになったとされています。




J.Piaget
ジャン・ジャック・ピアジェはスイスの心理学者です。
乳児期から幼児期にかけての認知発達に関する理論を構築し、その後の発達心理学に大きな影響を与えました。

特に1960年代はピアジェに多大な関心が集まった時期であるとされています(この背景には同時期に起こった認知心理学の興隆があったと考えられます。これはイコール当時の行動主義の凋落を意味していました)。

※ピアジェは2002年に調査された「20世紀で最も影響力のある100人の心理学者」で第2位に選ばれています。













































































































  
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Posted by 仙台心理カウンセリング  at 07:30心理学講座

2019年12月26日

ピアジェ|発達理論|公認心理師試験






Piagetの発達理論

Piaget(1896-1980)は、10歳で白スズメの観察論文を寄稿し、
15歳で軟体動物の研究論文を出すなど、
非常に早熟な動物学者として注目されていました。

20代に入ると動物から、人間の発達、
特に人間の「知性」に興味関心を向けるようになります。

ピアジェの仕事をまとめて言えば、
「知的な発達に絞って発達プロセスを追った」というものです。


ピアジェは動物学者だったので、
生物が環境の中でどのように成長するかを観察してきましたが、
その知見が理論の構築の随所に活かされることになります。


ピアジェが注目したのは
「どんな力が知性の発達を推し進めるのか」でした。




同化・調節・均衡化
ピアジェによると同化とは
「外的現実を自己の活動の形態に取り込み、
それを構造化すること」としています。


人間の知性も、外界から与えられた体験を取り入れて、
それによって外界や体験への自分なりの「捉え方」を作ります
(すなわち、「同化」するわけです)。

これによって人間は自身を変化させ、
変化以前ならば利用できなかった外界の事物を利用可能にします。


同化によって成長する一方で、
生物は環境からよりうまく取り込みができるように、
より安定した生存が可能な方向へ
自身の身体や活動の在り方を変化させようとします。


水や二酸化炭素を取り込むこと(=同化)で成長した樹木が、
より取り込みがしやすいように枝葉や根を広げるように。


こうした変化のことをピアジェは「調節」と呼びます。


ピアジェは、生物が同化と調節を繰り返しながら、
環境によりよく適応していくとし、
これが発達のプロセスであると考えました。


これを継続的に行っていくには、
環境の在り方と自身の在り方との間に
調和的・安定的なバランスを保たせようとする力が必要になります。


この力のことをピアジェは「均衡」と呼びました。


ピアジェは、同化-調節の働き(均衡化)が、
生物を発達させる原動力だと考えました。




ピアジェの人間観・シェマ

ピアジェの人間観は「主知主義」(精神の本質を「知性」におき、
合理性・論理性が精神の本質とする、という考え)です。


ピアジェの精神発達論は、
知性のはたらきがより高い合理性を備えたものへと
ステップアップする道筋として描かれています。


人間の知性は外界の取り入れることで、
自分なりの「捉え方」(同化)を形成していきます。

ピアジェはこの自分なりの
「捉え方」を指して「シェマ」と名付けました。




養育者が空に飛んでいるものを指して
「鳥だよ」と教えることで、
空を飛んでいるもの、空から降りている鳥と呼ばれるものの形状、
その前後の動きなどとセットにして
「鳥」という感覚的な捉え方になり、
これを全部ひっくるめて「シェマ」とされます。




このままだと「鳥」は飛べるものというシェマだが、
飛ばない鳥(ダチョウ)を前にした時に、
そのシェマの改変が求められます。


「飛ばないから鳥じゃないね」

「飛ばない鳥もいるんだよ」などが

わかりやすいやり取りですね。


上記は言語的に書きましたが、
実際はもっと感覚的なレベルも含めた
シェマの改変、作り直しが「調節」となります。




ピアジェ理論の特徴と問題点

このように、経験の積み重ねで同化-調節を繰り返し、
より複雑で高度なシェマを作り上げ、
より環境に合理的に適応していくことが知性の発達である、
と考えるのがピアジェの発達論の原理です。

この際の外界との関係は受身的なものではなく、
能動的に構成づけて、主体的に捉えなおす働きとピアジェは考えています。




ピアジェは自身の子どもの観察から、
こうした能動性・主体性が乳児期から発揮されているという
事実をつかんでいたとされています。


ピアジェの問題点として、上記からもわかるように、
子どもの主体性を強調しすぎていることが挙げられます。


子どもが、大人との精神的交通を通して認識を獲得していく
過程を捉えることが難しい(間主観性が読み取れない理論)のが
ピアジェの理論です。




発達の4段階
ピアジェはシェマの発達等を4つの段階に分けています。
これは「ピアジェが来日し、
鮨屋に行った時に「ツナがイイ」と言った」で覚えましょう。
「ツナがイイ」=「27が11」です。


この4段階は、
0歳~2歳、2歳~7歳、7歳~11歳、11歳以降で区切られています。
この2と7と11を覚えておけば良いわけです。


あと、ツナ(27)は保存がきかないので、
2歳~7歳の前操作期までは「保存の法則」が形成されていません。
(実際にツナが保存がきかないかは知りませんけど)。


感覚運動期(0~2歳)
乳児が試行錯誤を繰り返しながらの
探索(「循環反応」)を通してなされる同化と調節によって、
外界や体験についてのその子なりの
認知的なシェマを作り出していく(主体的・能動的な知性とみなせる)。


言語以前のシェマなので、論理性は持たず、
感覚や運動などの直接的な生の身体体験から構成された世界。


「いないいないばあ」を通して“事物は見えなくなっても
在り続ける”というシェマが出来上がる(「対象の永続性;普遍性」)。

加えて、物事と物事の間には「つながり」や
「因果」があることを捉えていく(永続性なしの因果(論理性)は虚しい)。

論理的に世界を捉え、
それに基づいて世界を生きるという
知性のはたらきの土台がこの時期に準備される。




前操作期(2~7歳)
言語の習得により、意味や約束をもって概念的な思考が可能となる。

ピアジェはこの時期のポイントを、ある事柄を
別の事柄で表す「象徴機能」が現れる点にあるとし、
これが言語獲得に重要な役割を果たすと考えた
(「猫」を「ニャー」という全く別のもので象徴するのが言語だから)。


対象が知覚野から消えても存在が消えない(永続性)ことは理解できても、知覚上の形が変わっても量は変わらないという「保存」の理解は育っていない。永続性は母親の顔の出入りという体験事実で足りるが、保存は「量とは加減しない限り同じ」という論理が必要。

丸い粘土⇒引き延ばした粘土⇒また元の丸い粘土、という頭の働かせ方は「可逆操作」と呼ばれ、前操作期ではまだこれができない。
物事を相手の視点に立って捉えるという認識の仕方も育っていない(三つ山課題・自己中心性)。

実物が目の前に無くても、それがあるかのように振る舞えるためには内的表象の発達が必要で、ピアジェはこれを「記号機能」と称し、前操作期の重要な発達であるとした。前操作期の初期には、子どもたちはこうした表象の機能を多用する。葉っぱが船になったり、飛行機になったり、布切れが布団だったり枕だったり、など。

基本的には何かしらの類似点があることが多いとされている。発達が進み前操作期の後期くらいから、こうした個人的な表象の利用は減り、慣用的・社会的な記号が多用されるようになってくる。この移行は発達において非常に重要であり、「自己中心性」が「脱中心化」することとも関連して語られているアミニズム(すべてが生きているという呪術的な思い込み)も自己中心性の一側面(自分も生きているのだから石も)。



「前操作期」は2~7歳の時期を指しており、
ここでは4歳前後に発達的変化があり
それを境に2つの下位段階が設定されています。
その2つが「前概念的思考段階」と「直観的思考段階」です。




【前概念的試行段階】
象徴的試行段階とも呼ばれ、運動感覚的なシェマが内面化され始めてイメージが発生し、それに基づく象徴的行動が開始される時期です。
特徴として「見立てて遊ぶ」象徴的遊びが盛んになることが挙げられます。この時期の子どもの「言葉」や「意味」を支えているものは、子どもの個々のイメージを中心とした「前概念」というべきものです(ちゃんと概念的に意味が分かっているわけではない)。
大体、1歳半~4歳ごろまでと言われています。


【直感的思考段階】
概念が進み、事物を分類したり、関連づけたりすることが進歩してくる段階を指します。分類や状況の理解の仕方が、そのとき、そのときの知覚的に目立った特徴に左右され、一貫した論理操作は見られないとされています。すなわち、見かけに関わらず対象の本質が保存されているという、保存の概念にまだ到達できていない段階と言えます。

大体、4歳頃~7、8歳ころまでと言われています。


具体的操作期(7~11歳)
1個○○円の鉛筆を20本買ったらいくら、といった具体的な事柄について論理的な捉えが可能になる段階(算数レベルの思考が可能)。
「可逆操作」(5つから2つあげたら3つになり、2つもらえば5つになる)が可能にならないと算数はできない。すなわち、「保存」が可能になる段階。
しかし、具体的体験と切れたところで、純粋に論理だけで考えるのは難しい。この頃の理屈は、まだ自分自身の具体的・生活的な体験や欲求を離れていない論理で、独りよがり、一般性へと広げられないなど、いわゆる「子どもの理屈」となる。


形式的操作期(11歳~)
具体的・生活的な事柄やイメージを離れて、まったく抽象的な概念操作による論理的思考ができる知性段階。具体的・日常的な生活意識から遠く離れた事柄(アメリカと北朝鮮の関係が、世界の平和にどのような影響をもたらし得るのか等)に対しても、論理的に(感情的にではなく)考えをめぐらすことが可能になる段階。数を文字式にしつつ考えていくためには、こうした抽象的な思考操作が求められる。「リンゴが3個」は具体的だが、「リンゴ3個でも、馬3頭でも、人が3人でも、3は3」というのが抽象的思考。具体的操作期では「算数」が、形式的操作期では「数学」が可能になるという印象。


理屈を理屈としてしっかりとこねることができる(数学レベルの思考ができる)段階。連立方程式、三角関係、微積分など、数学は算数的な具体性から遠ざかる。こうしたきわめて抽象的な論理操作が身についたときに、知性の働きはしかるべき到達点に至るとピアジェは考えた。

上記の特徴のため頭でっかちになり「地に足がついていない現実遊離した概念」にとらわれることも可能になる。

これが思春期心性を強く彩ることもある。




ピアジェの考え方

ピアジェは精神発達の基準や根拠を、記号論理学や数学に求めました。ピアジェの発達論自体も、理論的な部分は抽象的な展開となっており難解で、読みこなすのが難しいのですが、ピアジェの発達論の論述を読みこなせるようになったなら、形式的操作期の完成と見てよいかもしれません。


ピアジェの発達論は、人間を「合理的(理性的)」な存在とみなす近代社会の人間観に立脚しています。
成熟した人間(大人、社会人)がもつべき合理的(論理的)な思考を、子どもがいかなるステップを踏んで身につけていくかを描いたものと言えます。




PiagetとVygotskyの視点の根本的差異
Piagetは前操作期に見られるような集団の中にいても他者とのやり取りに無関係な発話を「集団的独語」とよび、「自己中心性」の現われと考えました。


前操作期では、物事を相手側の視点に立って捉えるという認識の仕方が育っていません。すなわち、物事を自分とは別の位置から見ている人にも、自分が見ているのと同じように見えていると考えてしまいます。これを示す実験が「三つ山課題」が有名です。


このように視点の移行ができず、自分の側からしかとらえられない現象をピアジェは「自己中心性」と名付けました。
これは、一般的に理解されるような利己主義という意味ではなく、幼児が自分自身を他者の立場に置いたり、他者の視点に立つことができないという、認知上の限界を示す用語です。


前操作期の自己中心性は関係が発達していく過程で必然的に通過する現象です。この「同じ」というとらえがまず根付くことによって、それが土台となって自身と他は「違う」という捉え方が可能になります。この発達には養育者が大きく関わることになります。


こうした自分だけの捉え方から離れ、他者と共有できるような法則性・論理性(世界のルールなど)による認識ができるようになることを、ピアジェは「脱中心化」と呼んで幼児期から児童期への重要な発達課題としました。


これに対しVygotskyは、上記を「思考が外言から内言に移行する過渡的な現象」と捉えた点に違いがあります。




外言:
音声としての言葉。子どもが周囲の外言を聞き取り、自分で使うことで獲得していく。

内言:
外言を外言として使わず(外に言葉を出さず)、自分の中だけで使えるようになったものを指す。純粋な思考だけでなく、自身との内的な対話によって、自己調整機能に繋がるとされる。外言⇒内言となる過程で「独語」として示されるが、後に内言のみとなる。

ここにピアジェとヴィゴツキーの根本的な違いが現れています。

ピアジェが子ども自らが成長していくという面を強調したのに対し、
ヴィゴツキーは外部の刺激を取り入れ自分の内に融け込ませるという外的要因を強調しているのです。











Vygotskyの発達理論

ピアジェが論理的思考が可能になる経過として発達過程を説明し、ヴィゴツキーは社会・文化・歴史的に構成された人間関係や文化的対象を獲得していく過程として発達を捉えました。そのため、ヴィゴツキーの発達論は「社会文化的発達理論」と呼ばれています。


ヴィゴツキーは発達において以下の3点を重視しました。

対象世界:
発達内容や方向を決める「発達の源泉」としての、人や物、社会文化的制度

対象獲得活動:
子どもが積極的に自分のものにしようとする「発達の原動力」

支援活動:
「発達の源泉」と「原動力」の相互作用を媒介する大人や年長児の関わり(この点にVigotskyの独自性がある)
これらを前提にしながら、有名な「発達の最近接領域」について提唱しました。




ヴィゴツキーの理論では発達水準に以下のような区別があります。

(言われてもできない段階):
理論的には数えられていないが、実際的には当然有る段階。
この段階でしつこく言っても仕方ない。生理的なものと考えるのが特徴。

言われればできる段階(=発達の最近接領域):
他者の援助下で達成できる段階を指す。
大人が与える援助を「足場」と呼ぶ。

教育は、ここの段階で行われるべきであるとされる。

言われなくてもできる段階:
大人は徐々に「足場」を外していくことが大切になる。



































































































































































































































































































































































  
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2019年12月25日

精神保健福祉法|措置入院








精神保健福祉法による(精神障害者の)入院形態

(1)任意入院
(2)医療保護入院
(3)応急入院
(4)措置入院/緊急措置入院









(1)任意入院
本人の同意に基づく入院。人権擁護の点で基本の入院形態。本院から退院の申し出があった場合、管理者は退院させる必要がある。退院請求があっても病状から退院はさせられないと精神保健指定医の診察・判断があれば、72時間を限度に退院を制限できる。(72時間以内に医療保護入院等への切り替えを行うことがある)

(2)医療保護入院
自傷他害の恐れはないが、家族等のいずれかの者の同意がある時は、本人の同意がなくても病院の管理者が入院させることができる。家族等:配偶者、親権を行う者、扶養義務者、後見人又は保佐人該当者がいない場合は、市町村長の同意を要件とする。精神保健指定医が家族等の同意を得て入院を決定する。

(3)応急入院
精神保健指定医の診察の結果、自傷他害の恐れはないが、入院させないと本人の保護に著しい支障が生じる際、保護者の同意を得ることができない場合でも、本人の同意なしに、72時間に限り病院管理者の権限で入院させることができる。72時間以内(3日間)に以後の対応を決める必要がある。応急入院に対応できるのは指定病院のみに限られる。

(4)措置入院・緊急措置入院
都道府県知事が精神保健指定医に診察をさせ、自傷他害のおそれがあると認められる場合。「措置入院」に際しては精神保健指定医2名が入院を必要と判断する必要がある。

「措置入院」
自傷他害の恐れのある精神障害者に対して、都道府県知事の権限で行われる入院。精神障害があり、警察官等からの通報や届け出があってから、職員の立会、家族等に対する診察日などの通知、2人以上の精神保健指定医の診察が必要。退院要件:症状消退届(自傷他害の恐れが消失)を都道府県知事に提出。判定基準は精神保健福祉法28条の2で規定『精神障害者であり、かつ、医療および保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めた時』

「緊急措置入院」
緊急を要し、精神保健福祉法27条、28条の手続き(二人の指定医・都道府県の該当職員の立会い・家族に通知等)がとれない場合、「直ちに入院させないと自傷他害のおそれが著しいと認められた時」と規定されている。緊急の場合は1名の指定医の判断でもよいとされているが、その後72時間以内に、2名の指定医による診察が行われなければならないという条件が付されている。

※「緊急措置入院」も「措置入院」も、「精神障害者であり、かつ、医療および保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めた時」という規定は共通している。









【精神保健指定医】
非自発的入院・処遇の全てに係わる。資格更新5年ごと(①5年以上診断・治療に従事、②3年以上精神障害の診断・治療に従事など)


【精神医療審査会】
適切な医療・保護を審査する機関。病院外の第三者機関。
第12条:都道府県におかれる。
5名の委員で構成:精神科医2名以上、精神障害者の保健・福祉に関する学識経験者1名以上、法律専門家1名以上。任期は2年。


【非自発的入院における処遇】
自殺企図、自傷行為の危険がある時。
隔離:12時間未満であれば医師で、それ以上の隔離は精神保健指定医の診察が必要。隔離継続中は毎日診察が必要。
身体拘束:隔離よりも切迫状態。必ず精神保健指定医の判断が求められる。


【精神障害者福祉手帳】

都道府県知事が交付する。2年ごとの更新が必要。氏名、住所、障害等級、顔写真が掲載されている。

・1級:精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

・2級:精神障害の状態が、日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。

・3級:精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のものである。
































































































































































































































































































































































  
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Posted by 仙台心理カウンセリング  at 07:30心理学講座

2019年12月24日

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Posted by 仙台心理カウンセリング  at 19:45こころのサプリ

2019年12月22日

冬至|キャンドルナイト






2019年の冬至は12月22日

実は・・

「冬至を境に運も上昇する」 と言われるほど、

冬至は大切な日。


最大限に運を上昇させる、

冬至の厄除け食材が、

「かぼちゃ」と「小豆」








◆冬至とは二十四節気の一つ。

1年で夜が最も長く昼が短い日。冬至は天文学的にいうと、太陽の黄経(こうけい)が270度に達する日で、太陽が一番南にある状態。そのため、北半球では1年中で昼がいちばん短く、日照時間も一番短い日となり、夜がいちばん長くなる日を意味します。冬至を過ぎると、太陽の力がすこしずつ強まり、陽の力が増していく。


冬至の別名は「一陽来復(いちようらいふく)の日」


中国や日本では、冬至は太陽の力が一番弱まった日であり、この日を境に再び力が甦ってくるという前向きな意味合いを含んだ言葉です。冬至を境に運も上昇するとされているので、かぼちゃを食べて栄養をつけ、身体を温める柚子湯に入り無病息災を願いながら寒い冬を乗りきる知恵とされています。









【厄除け⇒小豆】

中国最古の医学書『本草』に、小豆は「鬼毒を殺し、痛みを止める」と記載されているほど、昔から効果効能が知られていました。

冬至に厄払いのため小豆粥を炊いたという風習も中国では昔からあったようです。

そのため、冬至のかぼちゃに何かプラスするなら、小豆は最適の食材です。









◆キャンドルナイト

冬至の20:00~22:00(現地時間)に各国の文化や社会的事情と関係なく、世界共通の日ということで行われます。普段の暮らしの中から過剰な電飾を無くし、キャンドルの自然な光の中で食事をしたり、子どもに読み聞かせをしたり、時間や人とのつながりを考えたり、大切にすること。自由でスローな時間を過ごすひと時を持つこと。

沢山の人達と過ごすも良し、ひとり静かに瞑想するのもオススメ☆









































































































































  
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Posted by 仙台心理カウンセリング  at 07:30こころのサプリ

2019年12月17日

内田クレペリン検査






内田クレペリン精神作業検査の実施と解釈

内田クレペリン精神作業検査検査は、
エミール・クレペリンが創案した「連続加算法」を内田勇三郎が取り入れ、
作業検査法として完成させました。
※エミール・クレペリン(ドイツの精神科医)は、現在の統合失調症概念の提出者のひとりで、もうひとりはブロイラーです。


◆内田クレペリン作業検査では、
以下のステップで結果の集計が行われます。

1,誤謬(ごびゅう)のチェック:
誤答の数字を赤○で囲む。

2,プロフィールを描く:
各行の最後の答えの右上にある印刷数字をマークして折れ線グラフで結ぶ。
飛ばし・抜かしがある場合は、その数だけずらしていく。

3,作業量の産出:
各行の作業量を読み取り、作業量合計を算出、
1分ごとの平均作業量を算出し、作業量段階の判定を行う。

4,休憩効果率の算出:
休憩後平均作業量/休憩前平均作業量=休憩効果率となる。

5,初頭努力率の算出:
1分目作業量/平均作業量によって算出。休憩前、休憩後の両方で算出する。

6,動揺率の算出:
休憩前・休憩後のそれぞれで、
最高作業量-最低作業量=最大差を算出し、
これを平均作業量で割ると「動揺率」となる。

7,V字落ち込みの算出:
落ち込み部分の曲線の振れ幅が
平均振れ幅の1.5倍以上の場合を指す。

8,作業量段階の判定と問題傾向の頻度を
組み合わせて曲線傾向を判定する

9,曲線類型の判定および作業適応度の判定


上記うち「誤謬率」「休憩効果」「初頭努力」「動揺率」などは、
クレペリン検査で使われやすい表現です。
※「誤謬」(ごびゅう)とは、間違いという意味です。




◆検査の目的
被験者の計算能力、注意力、集中力、
精神の安定性を検査し、性格・職業適性を見る。

・計算の処理速度
・作業曲線
・処理の正確性




上記の三点からは主に以下のことがわかります。

・計算の処理速度→処理能力
・作業曲線→性格、行動傾向
・処理の正確性→性格、行動傾向

※性格、行動傾向は発動性、可変性、
亢進性から判断しており、
被験者の長所、短所がわかるとされています。




















































































































































































































































































  
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2019年12月12日

パワーハラスメント関連改正法








パワーハラスメント関連改正法(2019年5月成立)

「ハラスメント防止法が成立」
2019年5月29日、参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決され、同法が成立しました。
この法律は、我が国で初めてパワーハラスメントについて規定し、その防止をするための措置を講じる義務を企業に課したものです。
※セクハラについても新たな規制を課している。

・企業にパワハラ防止を義務化へ、違反なら社名公表も
・ハラスメント規制法成立 パワハラも対策義務化
(施行時期は早ければ大企業が2020年4月、中小企業は2022年4月と報じられている)

パワハラについて防止措置義務を定めた部分の法律は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」で、パワハラについて防止措置義務を定めた部分の法律は、『労働施策総合推進法』と呼ばれる。

◆正式名称
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
※旧:雇用対策法







(目的)
第1条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。


◆パワーハラスメント(雇用管理上の措置等)
●労働施策総合推進法 第30条2 第1項
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
※特にこの条文は重要!「法律で初めてパワハラを定義」しました。(2019年5月)


●労働施策総合推進法 第30条3 第2項
【事業主の責務】
事業主は、職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないことその他職場におけるパワーハラスメントに起因する問題(以下「パワーハラスメント問題」という。)に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者(他の事業主が雇用する労働者 及び求職者 を含む。)に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる同条第1項の広報活動、啓発活動その他の措置に協力するように努めなければならない。また、事業主(その者が法人で ある場合にあっては、その役員)は、自らも、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者(他の事業主が雇用する労働者 及び求職者 を含む。)に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。


●労働施策総合推進法 第30条3 第4項
【労働者の責務】
労働者は、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者 (他の事業主が雇用する労働者 及び求職者 を含む。) に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる措置に協力するように努めなければならない。

と、なっています。







【指針の素案】
◆職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止策が来春にも企業に義務づけられるのを前に、厚生労働省は2019年10月21日、パワハラ行為の定義とその具体例などを盛り込んだ指針の素案を労働政策審議会の分科会に示した。

2019年5月に成立した改正労働施策総合推進法(旧:雇用対策法)はパワハラを、
(1)優越的な関係を背景にした言動で、
(2)業務上必要な範囲を超えたもので、
(3)労働者の就業環境が害されることと定義。


パワハラを「行ってはならない」と明記する一方、罰則を伴う禁止規定は見送った。
指針の素案では、(1)~(3)の要素をすべて満たすものがパワハラだとした。
企業に防止策を義務づける労働者は、正社員のほか、パートタイムや契約社員など非正規雇用者も含むとした。
一方、企業と雇用関係にないフリーランスや個人事業主、インターンなどは対象外とし、「必要な注意を払うよう配慮」を企業に求めるにとどめた。素案はまた、厚労省が示している6類型に沿ってパワハラに当たる具体例を列挙した。


例えば「精神的な攻撃」では、業務に関する必要以上に長時間の厳しい叱責(しっせき)の繰り返しはパワハラに当たるとする一方、業務内容に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して強く注意することは、パワハラに当たらない、などとした。
企業に対しては、パワハラを行ってはならない方針を就業規則に盛り込むなど明確化し、広く周知するよう求めている。
相談窓口にパワハラの相談があった場合、事実関係を迅速、正確に確認し、パワハラの行為者への懲戒などの必要な措置を取ると共に被害者に配慮した措置も求めた。







◆職場のパワーハラスメントの6類型(厚労省)
上記で定義した、職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しています。なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。

1)身体的な攻撃
暴行・傷害

2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視

4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること




◆パワーハラスメントの種類(厚労省)

*攻撃型パワーハラスメント
・罵声を浴びせる、足をける、たたく、胸ぐらをつかむ
・書類や物を投げつける、机をたたきながら怒鳴る

*否定型パワーハラスメント
・欠点をあげつらう、人格を否定する言葉を使う
・あいさつや会話を交わさない、退職を促す

*強要型パワーハラスメント
・仕事の進め方を一方的に決めつける
・宴会・食事などへの出席を強いる
・失敗や責任を押し付ける

*妨害型パワーハラスメント
・仕事を取り上げる、情報を与えない
・周囲に無視するよう促す

















◆職場での発言やふるまいがパワーハラスメント(パワハラ)かどうかを判断するための国の指針が23日決まった。
来年2020年6月から大企業
2022年4月から中小企業に「パワハラ防止策」をとることが義務化される際の目安となる。


5月に成立した改正「労働施策総合推進法」(パワハラ防止法)は、パワハラを、
①優越的な関係を背景にした言動で、
②業務上必要な範囲を超えたもので、
③労働者の就業環境が害されることと定義した。

パワハラを「行ってはならない」と明記した。


労使の代表らによる労働政策審議会の分科会が12月23日にとりまとめた指針は、
「身体的な攻撃」や「過大な要求」など、厚生労働省が定めたパワハラ6類型に沿ってパワハラに当たる例と当たらない例を列挙。

大勢の前で威圧的にしかりつけることや、業務に関係ない雑用を強制することはパワハラだと定めた。


性的マイノリティーなどの性的指向・性自認や、不妊治療などの個人情報を本人の了解を得ずに周囲に伝えることもパワハラに当たるとし、企業に防止策をとるよう求めた。

相談窓口の設置や社内規定の整備など、企業が防止策を義務づけられたのは、「業務を遂行する場所」での正社員や非正規雇用者に対するパワハラだ。

取り組まない企業には、行政指導で改善を求め、なお従わない場合は企業名が公表されるが、パワハラの実態に詳しい弁護士からは「居酒屋などでのパワハラが対象外になる恐れがある」との指摘がある。

また、フリーランスや就職活動中の学生など、雇用関係にない働き手も対象外で「必要な注意を払うよう配慮」することを企業に求めるにとどまった。
※朝日新聞デジタル 2019.12.24
















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2019年12月01日

共依存|機能不全家族






初級カウンセラー養成講座5回目☆

5回目で学のは、「共依存」です。
「共依存」 は、延々と 16項目を学んでいきます。
後半では、共依存回復のための 「行動療法」 についても学びます。



日本人には多いといわれる「共依存」

自分が機能不全家族で育ったアダルト・チャイルドの中で、
よく見られる共存的な行動や人間関係についてのチェックリストをみてみましょう。
この行動様式は、ときに日本人のなかに、よく見られるものです。

あまりにも日本の文化の中で当たり前になっていて共依存的な人ほど、
他人の世話をする「良い人」として見られがちです。
まわりから圧力がかかり、共依存的な行動を強いられることもままあります。

また、自分の問題行動に気がつかなくて、他人のせいにしている場合もありますので、
次のリストをチェックしてみて下さい。
無意識の行動や言動が、実は「共依存」的なものであることは意外と多いものです。








【共依存チェックリスト】

□ 自らを犠牲にして相手を助けたり、世話をしたりする
□ 相手の行動、感情、考え方、状態、結果を変えようとコントロールする
□ 問題や危機が起こっているような人間関係に巻き込まれることが多い
□ 依存心が強くひとりでやっていけるという自信がなく、見捨てられるかもしれないと不安にかられる
□ ある特定の相手のことで頭がいっぱいで視野が狭い

□ 自分の問題はたいしたことはないと思ったり、いやなことは見て見ぬふりをしたり、表面はなんでもないようにふるまう
□ 相手とのバウンダリー(境界線)がはっきりせず、相手が落ち込んでいると自分も落ち込んでしまったりする。また他人の問題にのめりこんだり、相手からの精神的、性的、身体的侵入を許してしまったりする
□ 罪の意識におそわれやすく、相手の問題は自分のせいだと思いこんでしまいやすい
□ 過去の人間関係の間違いから学ぶことができず、同じ間違いを繰り返す傾向がある
□ 被害者意識にとらわれ、自分は犠牲者だと思いこみ、弱々しくなる

□ 自分のまわりに害があるのに、波風を立てぬよう問題を明らかにしない
□ 相手から離れられないでしがみついていることを「愛情」と取り違えている
□ 「こうあるべきだ」という社会の通念、または「こうなるはずだ」というファンタジーにとらわれやすい
□ 相手の気分を敏感に察して、先へ先へと頭を働かせたり、心配したりする
□ 「ノー」が言えず、なんでもかんでも引き受けて疲れてしまったり、恨みがつもったりする
□ 責任感が強すぎて、なんでもがむしゃらにやりこなす

●人間であれば、ときには以上のような行動、感情、考え方をするのは当然ですが、
もし、5つ以上の項目がいつも自分に当てはまるようでしたら、共依存者(コ・ディペンデント)かもしれません。

●チェックした項目について、自分はどのように変化していきたいかを書き出してみましょう。
こうなりたいと思う自分の目標を考えるだけでなく、書いてみることで自分の決心がはっきりします。




多かれ少なかれ、誰でも持っているものですが、
共依存傾向が強いと、さまざまな依存や不適応をおこすとされています。

受講される皆様、最初は他人事として理解していくのですが、
実はこの5回目の共依存・・・
自分自身の共依存傾向に気づくための内容でもあるのです^^;。

共依存は改めて自分を冷静に見る機会になり、
場合によっては、動揺、衝撃(笑)、そして落ち込みを感じる知れません。
ですから、場合によっては気づきたくなかった面をみる事になり、
初級講座12回の中では一番、キツーイ!5回目かもしれません(個人差あり)


私は、この ”気づき” の状態を、本物の 「認知」 と見ています。
この認知が起こらない限り、いくら「行動療法」に取り組んでも効果が薄いのです。

「認知行動療法」という言葉は、ひとり歩き・・・

アタマでは分かるけど、実際うまくいかない・・・ということがよく起こります。
まずは、「本物の認知」 
すなわち、感覚で理解すること、大事かもしれませんね。









【共依存】

「機能不全家族」で育った「アダルト・チャイルド」の場合が多く、
共依存的な人は、他人の世話をする「よい人」として見られがちです。
まわりから圧力がかかり、共依存的な行動を強いられることもままあります。
また、自分の問題行動に気がつかなくて、他人のせいにしている場合もあります。
無意識の行動や言動が、実は「共依存」的なものであることは意外と多いものです。


【機能不全家族についてはコチラ↓】

心を傷つけるような機能不全な家族はただひとつのパターンがあるわけではなく、いろいろな型があります。

一般的に言って、機能不全な家族とは、力のある上のメンバーが下のメンバーを抑圧し安全を守ることができず、
適切な愛情や保護が与えられず、一人一人の人格や個性が尊重されない家族です。

たとえば、身体的にも経済的にも、力関係で一番上にいる父親が、下にいる母親と子どもをアビューズ(虐待)し、
母親が子どもをアビューズし、大きな姉や兄が弟や妹をアビューズするというものです。

ある程度の機能不全は、どこの家族にもありますが、それが常に起こっていてパターンになっていたり、
頻度は少なくても程度がひどかった場合には メンバーの傷となってあとの人生に影響を与えます。

こころの傷は暴力をふるわれたなどの直接的な原因だけでなく、
家族の人間関係などで間接的に傷つく場合もあります。

【機能不全家族チェックリスト】

次のチェックリストの中で、自分の育った家族にあてはまる項目に印ををつけてみてください。

□ 身体的なアビューズ(虐待)があった
□ 性的アビューズがあった
□ 精神的、感情的、言語的なアビューズがあった
□ 怒りの爆発がよく起こっていた。いつも怒りが爆発するかと恐れていた
□ 愛のない冷たい家族だった
□ 人格を否定するような雑言や怒鳴り声が飛びかっていた
□ 威しがあった
□ 他人や兄弟姉妹といつも比べられた
□ 親の思い通りになるようにコントロールされた
□ 親の期待が大きすぎる家族
□ 他人の目を気にする、表面だけ良くふるまう家族
□ あまりにも多くの秘密があったり、外に出してはいけない大きな隠しごとがあった
□ 顔や姿かたちについてからかわれたりばかにされたりした
□ 親と子供の関係が逆転していた
□ 子どもを過度に甘やかした
□ 自分の存在を否定された
□ 依存症や共依存症の親がいた
□ 家のなかのルールに一貫性がなかった

ここにあげられていることが、ごくたまにではなく、頻繁に起こっていたとしたら、
あなたの家族は機能不全な家族であり、あなたは家族の中で安全さや快適さを感じることができなかったことでしょう。
また、こうした家族関係のなかで、あなたが間違った人間関係のつくり方や、
間違った自己評価を学んでしまった可能性があります。









【アダルトチルドレンについてはコチラ↓】

「アダルト・チルドレン」は、ACOA(adult children of alcoholics) であり、
本来、アルコール依存や嗜癖行動などが主な原因で、家庭の機能が崩壊した中で成人した子どもある。

彼らは、機能不全に陥った家庭の中で、精神的、肉体的に虐待されながら、
子どもには負担の大きすぎる父母の調整役や家庭維持役までも担う事で必死に生きようとした結果、
不健全な適応方法を身につけてしまいます。

このパターンが成人してからの社会生活や家庭生活にも無意識のうちに持ち込まれ、
やがては、かつての親と同じような問題を引き起こしてしまいます(世代間伝達)。

家庭関係の修復の途上で、抑圧されたこれらの外傷に気付き、
その意味付けを変化することで心の癒しを得ると言われています。


【アダルトチルドレンチェックリスト】

自分が機能不全家族で育ったアダルト・チャイルドで、心が傷つき、
その悪影響が自分に出ているのかどうか、まず認識の段階からはじめましょう。

次のチェックリストで当てはまる項目があったら印をつけてください。

□ ものごとを最後までやり遂げることがむずかしい
□ 自分に自信がない。自分はダメだと思う。
□ 自分に対して過酷な批判をする
□ 人生を楽しむことが下手である
□ 他人と親密な人間関係が持てない
□ 白黒をはっきりさせすぎ、ほどほどにバランスをとることができない
□ 何かあると反射的に反応する、又はなんの反応もしない
□ 必要のないときについ嘘をついたり、ごまかしたりする
□ 必要以上に相手に忠実である
□ 何が正常で何が異常なのかわからない
□ 他人からのほめ言葉を受け入れにくい
□ 他人から助けを得るのが下手である
□ 自分は他人と違っていて居場所がなく、孤独に感じる
□ 自分でコントロールできない状態が起きるとパニックを起こす
□ 他人から認められたいという気持ちが強い
□ 理由もないのによく頭痛や腹痛などがあり、からだの調子が悪い
□ 摂食障害を起こしている(拒食症、過食症、過食嘔吐など)
□ アルコールや薬物(医師からの処方含む)の依存症になっている
□ 非行に走ったり、自暴自棄になって暴れる
□ お茶目で他人の気をそらす
□ 気まじめで他人の言うとおりにする
□ いつもせかせかと衝動的に行動する
□ 何か起こるのではないかと常に恐れる
□ 他人の目が気になる。被害妄想に陥りやすい
□ なにごとも完璧でないと気がすまない
□ 顔やからだに表情がない
□ 何かが変わることに対する恐れが大きい
□ 抑うつ状態に陥る
□ 離人感や解離で自分が自分でないような気がしたりする
□ 自分の感情が鈍麻していたり、からだから出るメッセージに気づかない
□ 怒りが爆発したり、いつもイライラしている
□ 権威のある人の前に出ると過剰に委縮する
□ 記憶力が鈍ったり、または反対にいやな記憶に悩まされて胸がどきどきしたり悪夢をみたりする
□ コミュニケーションの技術に乏しい
□ 自分はいったい誰で、どんな人生の目的を持っているかなどわからず自己が確立していない
□ 対人恐怖があったり、ひきこもったりしている
□ 共依存的な行動に出やすい (「共依存」参照)

●人間であれば、ときには以上のような行動、感情、考え方をするのは当然ですが、
もし、10以上の項目がいつも自分に当てはまるようでしたら、
アダルトチルドレンの可能性が大きいと考えられます。









初級編「カウンセラー養成講座」カリキュラム
http://ssc.da-te.jp/e264461.html

中級編「カウンセラー養成講座」カリキュラム
http://ssc.da-te.jp/e323421.html

上級編「カウンセラー養成講座」カリキュラム
http://ssc.da-te.jp/e323938.html


◆「初級編」 ↓ マンツーマン講座の風景

●1回目:カウンセリングと信頼関係
http://ssc.da-te.jp/e491024.html
●2回目:コミュニケーション
http://ssc.da-te.jp/e493693.html
●3回目:カールロジャース理論:受容と共感
http://ssc.da-te.jp/e493907.html
●4回目:アートセラピーカウンセリング
http://ssc.da-te.jp/e490798.html
●5回目:共依存
http://ssc.da-te.jp/e490922.html
●6回目:コミュニケーション&カウンセリング実習
http://ssc.da-te.jp/e499401.html

●7回目:インナーチャイルドセラピー
http://ssc.da-te.jp/e494240.html
●8回目:ゲシュタルトセラピー
http://ssc.da-te.jp/e490941.html
●9回目:フォーカシング
http://ssc.da-te.jp/e494786.html
●10回目:アートセラピーカウンセリング2
http://ssc.da-te.jp/e497125.html
●11回目:リラクゼーション技法
http://ssc.da-te.jp/e499399.html
●12回目:自叙伝セッション、まとめ、修了式
http://ssc.da-te.jp/e499542.html










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Posted by 仙台心理カウンセリング  at 07:07心理学講座